放課後等デイサービスという言葉は聞いたことがあるけれど、よく分かってない…という方は多いですよね。
介護施設なのか、学童保育のようなものなのか、なんとなくはっきりしない。そういったお声もよく耳にします。
こちらでは、放課後等デイサービスについてわかりやすく説明していきます。
放課後等デイサービスとは
放課後等デイサービスとは、障害のある児童、もしくは発達に課題のある児童が、放課後や学校の休日に通うことのできる施設です。
「放課後デイ」「放デイ」などと呼ばれることもあります。
よく「児童デイサービス」と混同される方がいらっしゃいます。平成24年4月の法改正で、就学児童を対象とした施設を「放課後等デイサービス」、未就学児を対象とした施設を「児童発達支援」と呼ぶようになりました。
両者の違いや、対象となる児童を簡単にまとめると、以下のようになります。
対象児童 | 平成24年4月以降 | 平成24年まで |
---|---|---|
未就学児童 (小学校入学前) |
児童発達支援 | 児童デイサービス |
就学児童 (小学生~18歳) |
放課後等デイサービス |
年齢によって、利用できるサービスの名前が違うということですね。
(※厳密には、高校生でも児童発達支援のサービスを利用することもあります。詳しくは「放課後等デイサービスと児童発達支援の違いとは」をご覧ください。)
実際には、児童発達支援と放課後デイを併用した施設もたくさんあります。その場合は、0歳~6歳の小さいお子さんと、高校生のような大きい子が同じ場所で過ごすことも珍しくありません。
サービス内容
では、放課後デイサービスではどんなサービスが受けられるのでしょうか。
厚生労働省による資料では、放課後デイでは下記のようなメニューがあるとされています。
- 自立した日常生活を営むために必要な訓練
- 創作的活動、作業活動
- 地域交流の機会の提供
- 余暇の提供
(参照:厚生労働省 福祉児童法一部改正の概要)
ただ、これらすべてを一つの施設で行うのは、とても難しいことです。
ですので、施設ごとに力を入れているサービスがあり、それによって施設のタイプや特徴が決まります。以下に主なものを挙げておきます。
預かり型
学童保育などのように、自由に過ごす時間が多いタイプです。
「自分が仕事から帰るまで、お子さんを預かってもらえる場所が欲しい」という保護者の要望に応え、長時間空いている施設が多いのも特徴です。
学習型
英語や音楽、絵画、体操など、専門性のあるプログラムが用意されています。発達障がいのお子さんは、ある専門の分野に特化して才能を発揮することも多いため、こういった学習系の施設のニーズは高まっています。
療育型
個々の障がいに合わせた、専門的な療育を行っている施設です。
臨床心理士や作業療法士などの資格をもつスタッフが、直接療育にたずさわっている施設も多くみられます。SST(ソーシャルスキルトレーニング)をはじめ、施設独自のプログラムを用いていることもあります。
進路支援型・就労準備型
中高生のお子さんを対象に、将来的な自立や就労の準備に力を入れている施設。小さいお子さんと一緒の施設では、特化したプログラムを行うことが難しいため、最近では、利用者を中高生に限定する施設も増えてきました。
私たちASIS(アズイズ)もその一つです。
パソコンスキルや対人スキルをはじめ、独自のプログラムを用意し、将来の準備に力を入れています。
利用資格
放課後等デイサービスは、障害者手帳や療育手帳がなくても、「受給者証」をもっていれば利用できます。(正式名称:障がい児通所受給者証)
この受給者証は「放課後等デイサービスを利用するためのもの」です。
障害者手帳や療育手帳がないお子さんでも、会話や行動に心配な点が見られる場合、不安に思う保護者の方も多いですよね。
その場合、ぜひこども相談センターや医師等に相談してみてください。そこで療育の必要性が認められた場合、受給者証を発行してもらうことができます。
その後、放課後等デイサービスが利用できるようになります。
利用できる日数
1か月のうちに何回放課後等デイサービスを利用できるかは、お子さんによって違います。
利用可能な回数のことを「支給量」といいます。
この支給量は、区役所などの福祉課と相談をして、お子さんに合わせて決められます。自治体ごとに判断基準が異なる場合もありますので、お子さんの特徴・利用したい理由、希望する利用時間や日数を詳しく伝えてください。
支給量は、受給者証に記載されています。
利用料金
放課後等デイサービスの利用料金のうち、9割は自治体が負担してくれます。よって、残りの1割を負担することになります。
ただ、世帯の所得によって「上限額」が定められていますので、その上限額以上は支払う必要はありませせん。
利用回数が多く、上限額を超えてしまった場合には、自治体が負担してくれるというしくみです。
よって、ほとんどのご家庭で「毎月の利用料=上限額」となるケースが多いです。
1割負担の額が上限額に達しない場合は、1割負担額を支払うことになります。
例えば、大阪市の場合は以下となります。
世帯所得 | 利用料金(上限額) |
---|---|
非課税(生活保護や低所得など) | 0円 |
約890万円まで | 4,600円 |
約890万円以上 | 37,200円 |
世帯の所得が、約890万円までのご家庭なら、月々の利用料金は4,600円ということになります。
利用の流れ
最後に、放課後デイを利用する時の流れをまとめておきますね。
(自治体によっては、順番などが異なる場合があります。)
1. 相談支援員に相談する
まずは、市区町村の福祉担当窓口や障害児相談支援事業所などに相談しましょう。放課後デイの情報をもらえたり、支援においていろいろなアドバイスが受けられます。
2. 施設の見学・体験
行ってみたい放課後デイが決まったら、事前に見学や体験を行います。その際に、利用プランなどについても具体的に相談することができます。
3. 障害児支援利用計画案を作成
相談支援事業所で、申請に必要な障害児支援利用計画案を作成してもらいます。この計画案は、家族が作成することもできます。
4. 申請書類の提出
市区町村の福祉担当窓口に、申請に必要な書類を提出します。自治体によって必要な書類が異なる場合がありますので、必ず事前に確認しておきましょう。
5. 利用決定
提出された書類をもとに、どのようにサービスを利用するかが決定されます。(利用日数・料金など)
面接調査や訪問調査で、状況やサービス利用についての聴き取りなどが行われることもあり、受給者証が発行されるまでに1~2か月かかることもあります。
6. 放課後等デイサービスとの契約
利用が決定したら、受給者証が発行されます。その受給者証をもって、希望の放課後デイサービスに行き、契約の手続きをし、利用がスタートします。
よくある質問
複数の施設を利用できる?
1人の子どもが、複数の放課後等デイサービスを利用することもできます。
例えば3カ所の放課後デイを利用する場合、その合計日数が1か月の支給量を超えなければ問題ありません。