受給者証とは?申請や更新について分かりやすくまとめました

放課後等デイサービスの受給者証

放課後等デイサービスを利用するには、「受給者証」が必要になります。

(正式には「障害児通所受給者証」。「通所受給者証」とも言います。)

よく「手帳を持ってないと、放課後デイサービスには行けないんですよね」と聞かれることがありますが、そうではありません。

「発達に課題がある」お子さんであれば、市町村の自治体に申請すると受給者証を発行してもらうことができ、放課後デイサービスが利用できます。

今回は、その受給者証について、どういうものか、申請方法や発行の流れ、更新について分かりやすくまとめてみました。

受給者証とは

受給者証とは、福祉サービス等を利用するために発行される証明書です。

市町村などの自治体に申請することにより、交付されます。

受給者証には、児童の名前や住所の他、放課後デイサービスなどを利用できる日数(支給量)や、月額の利用料の上限額(上限負担額)が記載されています。

1人の児童が複数の施設を利用できるため、利用している放課後デイサービスの名前や、それぞれの利用日数なども記載されます。

受給者証の種類

受給者証は大きく分けて2種類あり、「福祉サービス」を受けるためのものと「医療」を受けるためのものがあります。

福祉サービスを受けるためのもの

  • 障害福祉サービス受給者証
  • 地域生活支援事業受給者証
  • 障害児通所受給者証
  • 障害児施設受給者証

医療を受けるためのもの

  • 障害者医療費受給者証
  • 自立支援医療(精神通院医療)受給者証
  • 特定疾患医療受給者証

など。

放課後等デイサービスを利用するには、上記の「障害児通所受給者証」を交付してもらう必要があります。

障害手帳や療育手帳との違い

「障害者手帳」や「療育手帳」は、障害の名前や状態、程度を証明するため都道府県から発行される証明書です。

一方、「受給者証」は福祉サービスを利用するために、市町村から発行される証明書です。

障がいの診断がなくても、医師の意見書などがあれば発行してもらうことができます。

不登校などの場合も、お子さんの健康状態や精神状態を伝えて審査を受けると取得可能です。

一度、お住まいの自治体の窓口で相談してみてください。

申請前にやっておきたい準備

施設の見学

自治体によっては、利用する放課後等デイサービスを決めてから申請に来るように言われることがあります。
人気の施設は、申し込みに何カ月も待たなければいけないこともあり、行きたいところに100%行けるわけではありません。
どの施設で月に何回くらい、どんな療育を受けるのか。そういったことを考えたうえで申請できるようにしておくと、スムーズに手続きが進みます。

放課後デイの選び方

放課後デイサービスの選び方で大事な5つのポイント

2018年11月4日

誰が児童の支援計画を作るかを決めておく

放課後等デイサービスを利用するにあたり、どのように療育を進めていくかの支援計画書が必要になります。これを作成する方法は、下記の2パターンがあります。

  • 相談支援員が作成

    相談支援員に計画書を作成してもらう場合、子どもの特性に合わせた専門的な意見がもらえたり、長期にわたって相談できるというメリットがあります。
    一方、相談支援事業所との契約が必要だったり、相談支援員とのやりとりが入るため、手続きなどで時間がかかるというデメリットがあります。

  • 保護者が作る(セルフプラン)

    セルフプランの場合、手続きがスムーズに進むというのがメリットです。
    ただ、利用日数が多く取れないなどのデメリットが生じることもあります。自治体によっては「相談支援員がついていないと月10日以上利用できない」というようなところもあります。(ちなみに大阪市の場合は、セルフプランで月23日まで利用できます。)

事前にどうするかを決めておき、準備をしておきましょう。

申請時に必要なもの

受給者証の申請時には、下記のものが必要となります。

  • 印鑑(認印も可)
  • マイナンバー(児童と保護者)
    ※平成28年1月より必要となりました
  • 支援が必要なことが分かる書類(医師の意見書など)
  • 市町村民税課税証明書
    ※他の自治体から転入してきた場合

受給者証の発行までの流れ

受給者証は、下記のような流れで発行されます。

1. 自治体の窓口で手続き相談をする

子育て総合支援センターや区役所の保健福祉課などで、放課後デイサービスのサービス内容や計画の説明を聞き、申請手続き(申請書記入・聞き取りなど)をします。

2. 障害児支援利用計画(案)を作成する

放課後等デイサービスを利用するにあたり、児童のもつ課題や、それに対してどんな方針で支援をしていくかなどの計画を立てます。放課後等デイサービスの他にも必要な福祉サービスがあるなら、そういったものも組み合わせます。

まずは、その計画書の「案」を作成します。上記で挙げたような「相談支援員によるもの」もしくは「セルフプラン」のどちらかの方法で行います。
> セルフプランの計画書案の記入例を見る

3. 障害児支援利用計画(案)の提出

上記の計画書案を、子育て総合支援センターや区役所の保健福祉課に提出します。

4. 審査 → 受給者証の交付

1.の申請書と2.の計画書をもとに審査が行われ、受給が決定します。

その後、保護者に受給者証が郵送されます。自治体によって異なりますが、通常は申請してから1ヶ月ほどで受給者証が交付されます。

利用する時期が決まっている場合、早め早めの準備が必要ですね。

受給者証の更新について

受給者証の期限は1年間です。受給者証の「給付決定期間」に期限が記載されていますので、確認しておきましょう。

継続して放課後等デイサービスを利用する場合、期限が切れる前に更新の手続きが必要となります。更新手続きには1ヶ月ほどかかることがありますので、余裕をもって手続きをしておきましょう。

(例)給付決定期間が2019年9月30日までの場合、2019年8月末までに「更新手続き」を行うのが理想です。発行されるまでに、そこから約1ヶ月かかります。

1年以内に更新が必要なケースとは

下記のようなケースでは、1年以内に更新が必要となります。

  • 小学校入学時
    小学校入学にあたり、利用するサービスが「児童発達支援」から「放課後等デイサービス」に変わります。この場合は、受給者証の更新が必要になります。
    4月が更新月になっている方が多いのは、このためですね。
  • 初回交付時
    自治体によっては、次回の誕生日の翌月末までが有効期間となり、そのタイミングで更新が必要になることもあります。(まれなケースですので、お住まいの自治体の窓口でご確認ください。)

 



1 個のコメント