「放課後等デイサービスが利用できるのは、18歳までの就学児童」と言われています。
ただ、18歳という年齢で区切られるのか、高校を卒業するまでなのか、あいまいなところもありますよね。
- 18歳の誕生日が来たら終わりなの?
- 高校の卒業式が終わった時点で利用できなくなるの?
- 卒業後の春休みは?
- 病気で1年間休んで留年してしまったら、どうなるの?
という質問をよくいただきます。
放課後等デイサービスは、具体的にいつまで利用できるのかをまとめました。
放課後等デイサービスを利用できるのは、高校を卒業するまで
放課後等デイサービスの利用は、「児童福祉法」という法律に基づいていろいろなことが決められています。
その中では、放課後等デイサービスを利用できるのは、原則として18歳の誕生日までとされています。
ただそうなると、4月で18歳になる子と、翌年の3月で18歳になる子とでは、かなり利用できる期間が違い、不公平ですよね。
ですので、「高校を卒業するまで」に延長されることが一般的です。
となると「例えば卒業式が3月11日なら、それで終わり?」と思うかもしれませんね。
そこも、一般的には3月31日まで利用できるケースがほとんどです。春休みも利用できるのは、嬉しいですよね。
いずれにしても、受給者証を申請&更新するときに、各自治体に確認しておきましょう。それぞれの施設は、受給者証に記載された期限を利用期限とみなして、受け入れを行います。
児童発達支援の場合は、18歳の誕生日まで
高校に通っていない児童の場合は、18歳の誕生日までが期限となります。
(中卒の場合や、高校を退学した児童がこのケースに当てはまります。この場合、放課後デイではなく、児童発達支援事業所に通うことになります。)
施設名称 | 利用期限 |
---|---|
児童発達支援 | 18歳まで |
放課後等デイサービス | 高校卒業まで |
20歳になるまで放課後デイを利用できる特例とは
また、下記の5つの要件をすべて満たした場合、20歳になるまで放課後等デイサービスを利用することができます。
1. 学校教育法に定める学校に通っていること
具体的には、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園のことを指します。
2. 現に、放課後デイサービスを受けていること
例えば、留年したため高3で19歳の子どもがいるとします。その子がこれから初めて放課後デイに通いたい、というようなケースでは、延長は認められません。
3. 引き続き放課後等デイサービスを受けなければ、その福祉を損なう恐れがあると認めること
4. 通っている本人からの申請があること
児童本人の意思があることがポイントです。保護者や相談支援員からの申請では、認められません。
5. 生活介護サービスを受けることができないこと
例えば、近くにその他の支援サービスがない場合などです。その場合、20歳まで放課後デイの延長が認められます。
高校を卒業したらどうなる?
お子さんが18歳になるまでは「児童福祉法」に基づき、放課後等デイサービスを利用します。
18歳を過ぎると、今度は「総合支援法」という法律に基づき、他のサービスを利用することになります。
例えば就労に向けた就労移行支援や、生活介護支援などがそれにあたります。
申請の方法や、受給者証も別のものになります。
要は、18歳を境にサービスを受けるための法律が変わり、利用できる施設も変わるということです。
両方のサービスを併用することはできませんので、お気をつけください。(上記の20歳までの特例を利用する場合など)
最後に
福祉に関する法律は、今後内容が変わることがあります。お子さんが高3になったときに、改めて市役所や区役所の福祉課など、自治体の窓口で確認するようにしてくださいね。